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April 13, 2006

国家公務員法こそ愛国心条項を持つべきではないか

自民、公明両与党の教育基本法改正に関する検討会が、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」とすることで合意した由。この件についてはいろいろ言いたいことはあるが、今ちょっと時間がないので、とりあえずこの一点だけ。

愛国心条項をまっさきに盛り込むべきなのは、むしろ国家公務員法なのではないだろうか。

国家公務員法をぱらぱらと見渡した限りでは、「愛国心」を規定した条項はないようにみえる。最も近いのは、「服務の根本基準」を定めた第96条だろうか。こんな規定。

(服務の根本基準)
第九十六条  すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
○2  前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法 に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

まあいいたいことはわかるが、教育基本法という、すべての(若い)国民に適用される法律に「我が国と郷土を愛する」なんて条項を盛り込もうというのだから、わざわざ国のために尽くすことを宣誓して職に就いた国家公務員は、もっともっと強い愛国心を持つことを義務付けるべきだろう。

当然ながら、この「愛国心」は、第一義的には、日本の国土と国民を守ることだ。ただ定めるだけでは絵に描いた餅なので、ぜひ具体的な義務を課してほしい。「我が身を盾として国土と国民を守る義務」だ。典型的には戦争のような事態なんだろうが、それだとそうそうあるものでもなさそうだから、日本国民が海外でとらわれの身となったときには必ず国家公務員が身代わりを申し出ることを義務づける、なんてのはどうだろう。その順番もあらかじめ決めておくといい。在外公館の職員、なんてのはまあまっさきに挙がるだろう。ノブレス・オブリージュ的な考え方からいえば、当然ながら上から順に、だ。

上から順に、というなら、そもそも特別職公務員を忘れてはいけない。というか、むしろこちらを先にすべきだろうな。危機管理担当の国務大臣なんてのはまさに適職だ。「それ用の人」も含めてあらかじめ複数名任命しておいて、「有事」に備えるのがよろしかろう。

愛国心にあふれた特別職および一般職の国家公務員の皆様なら、このような条項を盛り込むことに対して、よもや反対なぞしようはずがない。全員賛成だろうから議論の余地もない。そうだよね?ならば教育基本法より前に、国会法と内閣法、それから国家公務員法に「身を挺して国と国民を守る義務」を規定するよう所定の法改正を行ってもらいたい。念を入れるなら、憲法改正の際に憲法にも入れておくとよい。万が一法改正が間に合わなくても、一方的な宣言ぐらいなら個人レベルでだってできるはず。国会議員の皆さん、まさかいやとは言わないよね?じゃあ、さっさとやってね。そこんとこよろしく。

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