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December 20, 2007

「初音ミク」は登録商標

初音ミクの「持ち歌」として有名になった「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」がJASRAC管理楽曲になってた件について、昨日1日そっち界隈はもちきりだったわけだが、特に利害があるわけでもなし、のこのこ火事場に出向くのも大人気ないと思うのでとりあえず静観してみた。ただ、関連してちょっと気になったことがあったので、ぱらぱらっと調べてみたら、なんだかちょっと面白くなってきてしまって。

考えてみれば当然なんだが、「初音ミク」って登録商標なんだよねぇ。

IPDL(特許電子図書館)っていうところがあって、商標なんかを検索できるんだが、そこで「初音ミク」をさがしたら、ちゃんとあった。こんな感じ。

【出願番号】 商標出願2007-99911
【出願日】 平成19年(2007)9月6日
【先願権発生日】 平成19年(2007)9月6日
【公開日】 平成19年(2007)10月18日

なるほど9月に出願ね。発売直後、かな。まあ当たり前だね。

【商標(検索用)】 初音ミク
【標準文字商標】 初音ミク
【称呼】 ハツネミク

これが商標。

【出願人】
【氏名又は名称】 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
【住所又は居所】 北海道札幌市中央区南2条西12丁目 エクセルシアビル5F

で、このあとちょっと省略して、商標登録の対象となる商品・サービスのところがこれ。

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 移動体電話による通信を用いてダウンロードされる移動体電話機の着信用の音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,メトロノーム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,電子楽器用自動伴奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,電子出版物
28 スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具
41 ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,ボウリング場・その他の運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供
42 インターネット・電子メールその他の通信ネットワークを用いた電子計算機用プログラムの提供,移動体電話による電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続きの代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与

こういうの見るの楽しい。今回のに関係しそうなのは着メロとかかな。他にもいろいろあるねぇ。ゲームとかも対象で、それはまあ当然だな。「郵便切手のはり付けチェック装置」に初音ミク印、とかがあったら面白いね。っていうか「郵便切手のはり付けチェック装置」って何だよ?「気象情報の提供」なんてのもあるのか。「初音ミクの天気予報」とか?

まあそれはいいとして、気になったのは、ドワンゴ・ミュージック・パブリッシングがJASRACに登録した、アーティスト名としての「初音ミク」。新しいニュースだとアーティスト名を変えることになったみたいだからもう問題は解決してるんだが、もしあれがあのままだったら、というわけだ。当然ながら「初音ミク」っていう人が現実にいるわけではないから、実際にあの曲を演奏した人の「芸名」ってことになるんだろう。法律は詳しくないが、商標登録はもう9月にしてるわけだから、これは商標法第26条第2項違反ってことになるのかな。

まあ、いずれにせよもう話のついた件ではあるから、いまさらひっくり返してもどうしようもないんだが、「個人名」と商標がバッティングするケースってのは面白いな、と思った次第。そういうのが他にもあるよな、と思ってつらつら思い出してみる。そういえば昔「高知東急」という芸名の人がいて、東急に不正競争防止法で訴えられて「高知東生」に改名したことがあったっけ。こういう類は他にもありそう。ただ今回は、初音ミクが「楽器」ではなく擬人化されて「歌手」としてイメージされたことから生じた問題なわけで、となると、むしろ関心は、「歌手名が商標登録されることはありうるのか?」という方向に行く。ふつうは著作権法で守られちゃうわけで、わざわざ商標登録なんかしない。つまり、アーティスト名と商標との衝突ってこと自体が、人と機械が同じドメインにおかれる「初音ミク」現象の「一側面」なんだな、と。

というわけで、さっきの商標検索でいくつか見てみたんだが、さすがに個人名だと見当たらない。でもグループ名ではけっこうあるみたい。対象商品・サービスが面白くて、たとえば「B’z」(全角でないとだめ)とかだと「音楽の演奏」しかないんだけど、「SMAP」とかだとこんな感じ(いくつかに分かれてるのをまとめてみた)。関係ないがこのグループ名、商標登録によると「スマップ」ないし「エスマップ」と読むとか。

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,浮袋,水泳用浮き板,レコード
16 かるた,歌がるた,トランプ
25 運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),野球靴,バスケットボール靴,ラグビー靴,サッカー靴,陸上競技用靴,ゴルフ靴,スキー靴,登山靴
28 金属製おもちゃ,木製又は竹製のおもちゃ,紙製おもちゃ,折り紙,切り抜き,着せ替え,紙風船,写し絵,布製おもちゃ,プラスチック製おもちゃ,ゴム製おもちゃ,おもちゃ楽器,セットおもちゃ,おもちゃ(「金属製おもちゃ・木製おもちゃ・竹製おもちゃ・紙製おもちゃ・布製おもちゃ・プラスチック製おもちゃ・ゴム製おもちゃ・おもちゃ楽器・セットおもちゃ」を除く。),粘土,ビー玉,おはじき,お手玉,おもちゃ花火,羽子板,羽根,たこ,こいのぼり,クリスマスおもちゃ,日本人形,西洋人形,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,マージャン用具,手品用具,遊戯用器具,野球及びソフトボール用具,球技用具,陸上競技用具,テニス用具及びバドミントン用具,卓球用具,ホッケー用具,ゴルフ用具,スキー用具,スケート用具(「スケート靴」を除く。),弓道用具,フェンシング用具,スケート靴,運動用具(「野球用具及びソフトボール用具・球技用具・陸上競技用具・テニス用具及びバドミントン用具・卓球用具・ホッケー用具・ゴルフ用具・ボウリング用具・スキー用具・スケート用具・ボクシング用具・弓道用具・フェンシング用具・剣道用具・体操用具・新体操用具・重量挙げ用具・足ひれ・呼吸管・水中銃」を除く。),縄跳び用の縄,木馬,ぶらんこ,すべり台,シーソー,ホイッスル,サポーター,釣りざお,釣り糸,釣針,浮き,おもり,リール,釣り用かご
18 かさ
21 靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー
25 履物
26 靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴ひも,靴ひも代用金具
29 食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物
30 コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす
31 食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽
32 飲料用野菜ジュース
41 演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏

これまた幅広くて面白い。「SMAPすごろく」とかけっこうありそう。「SMAP印すべり台」とかあったらさぞかしママさんたちに受けそうではないか。料理系のものは実際にできそう。しかし「食用魚介類(生きているものに限る。)」の商標って何なんだろうね。

※追記
「個人名」でも、実在の人でなくてキャラクターの場合は、当然商標登録の対象になる。まあ「初音ミク」がそうなんだから考えてみれば当然の話。たとえば「藤崎詩織」。枕カバーも対象だから、ヲタの皆さんお得意の抱き枕も勝手に売ったら商標権侵害。新しめのものだと「THE IDOLM@STER」の「天海春香」も当然登録済み。もちろん、一般的によく使われる名前は商標として登録不可。あ、そうか、こういうキャラ名に変な名前が多いのは商標登録を意識してるのかな?

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Comments

商標登録はまあ当然してるとは思ってたんですが、初音ミクのキャラクタデザインを意匠登録していないみたい。

Posted by: Ilfa | December 20, 2007 04:56 AM

Ilfaさん、コメントありがとうございます。
この領域詳しくありませんが、キャラクタデザインは著作権で保護されるべきものかと思います。あのキャラクタを3次元化したりするのは著作権の二次利用にあたるので、著作権法に基づいた保護の対象となるはずです。著作権は登録不要なので費用がかかりませんが、意匠登録には費用がかかりますから、ムダにコストはかけませんよね。意匠法2条に「「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」とありますので、元が物品である場合に意匠が問題になるのではないかと。初音ミクの場合、袖の部分にヤマハのシンセの意匠が使われていますが、あれは確かヤマハに許諾をとったんですよね?そういう使い方です。

Posted by: 山口 浩 | December 21, 2007 02:05 AM

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