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March 30, 2010

むしろ「健全」なものをこそ隔離すべきではないか

東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案をきっかけに、児童ポルノ規制の是非に関する議論が再び活発になってきている。継続審議にはなったが(記事)、廃案になったわけではないので、また出すつもりなんだろう。この条例、フィルタリングの話とかいろいろ入っているんだが、今の話題は例の「非実在青少年」云々に集まっているようだ。なんとも不可思議な規制で何をどう考えるとこういう発想が出てくるのか作った人たちにぜひ聞いてみたいものだが、それはそれとして、賛成している人たちの発想の中にはもちろん理解できるものもある。

この件、書きかけで放っておいたら条例案が継続審議になっちゃったという意味でほんとに「なにをいまさら」ではあるんだが、賞味期限が完全に切れたということでもないと思うので出してみる。この件については何人もの専門の方々が発言されているので、そちらを併せてご覧いただくのがいいと思う。たとえば宮台真司さんとか弁護士の山口貴士さんとか。条例案に直接関係はないが白田秀彰さん東浩紀さんの論考なんかも参考になると思う。

おおもとの「東京都青少年の健全な育成に関する条例」はこちら。そもそもこの条例、第1条に「この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。」とあるとおり、青少年の健全な育成が目的のはず。ということは、この目的に沿って必要な規制なんかを定めているもの、ということになる。ここで関係するのは、いわゆる有害図書規制のくだり。

で、これの改正案に盛り込まれようとしていたのが、例の非実在青少年。具体的にはこういう定義。

年齢や服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

これを有害図書の一類型に加える。するとどうなるかというと、必ずしも表現そのものを規制するというわけではなく、基本的にはその旨表示するとか販売場所を分けるとかいうことらしい。猪瀬副知事もツイッターでこう書いてる。

東京都の条例について、ほとんど誤解されているが、表現規制ではない。知らないで言っている人が多い。漫画を描くこと、出版すること、18歳以上の人に販売することについて、いっさい規制されない。詳しくはBSフジのプライムニュース、今晩8時。
Twitter - 猪瀬直樹

とはいえ、これをそのまんま鵜呑みにするのも少々能天気かと思う。有害図書に指定されると、たとえばコンビニでの販売ができなくなる場合があったり等、事実上発禁と似た状況に陥るおそれがある。そもそもこの条例、目的が「根絶」なわけで、そのために都はいろいろやる責務を負うわけだから、都が関与する施設やら制度やらから排除されたりするリスクもあるだろう。コミケがビッグサイトで開催できなくなるのではないかと危惧する人もいて、そこらへんどうなのかはわからないが、ありえないと言い切れるものでもない。都がやれば他の都道府県も追随する可能性があるし(大阪府は検討するとか報道されてた)、その影響は、少なくとも潜在的には実際の条文以上に大きい。

私は、なんでも自由にしておけばいいとは思わない。未熟な子供が触れるコンテンツにはおのずと規制があってしかるべきだと思う。ただ、今出ている改正案はあまりに作りが杜撰すぎる。この点は他の方がより詳細にいろいろ解説しておられるので素人としては細かい論点にはつっこまないが、ざっくりいって、基準がきわめてあいまいである点は指摘せざるを得ない。日本人が政府や自治体等に対して持つ信頼は、数字にどう表れるかは別として、総体的にみてそれなりに厚いほうではないかと思うが、少なくともこの領域に関しては、この種のもののこれまでの運用の実績からみてもこういう答弁からみても信用できないし、実際信用されてもいない。信用すべきとも思わない。

表現の自由は民主主義の根幹なんていうのを持ち出すとおおげさになるし、それとは別の保護されるべき利益というものがあるからオールマイティというわけではもとよりないが、そもそも今回問題になっている青少年健全育成関連の領域は既にそれなりの規制がされている。都議会の資料(これ)では、青少年が閲覧、購入可能であること自体を問題視しているわけだが、今のコンビニ等では成人向け書籍の棚を分けるのは一般的になってきていて、マンガ類もだいたいそこにおかれるようになっている。となると、有害指定を繰り返し行うことでそうした書籍等をコンビニの店頭から排除することを意図していると考えるのはむしろ自然かと思うが、ならばそれをはっきり謳うべきだ。

できる限り経緯を追っかけたつもりだが、行われた議論はきわめて片面的であって、今回わざわざ規制を拡大すること、なかんずく非実在青少年表現を規制するメリットやデメリットについて検討が尽くされたようにはとても思えない(資料、44ページあたりをみると雰囲気がわかる)。ある価値観から問題視するのは勝手だが、それがあまねくあてはまるとナイーブに信じ込んでいいほど世の中は単純にはできていない。

個人的に一番変だと思うのは、目的と手段がずれてるところだ。そもそも、この条例にこだわらず、青少年の健全育成に対して脅威となりうる懸念事項はおそらく3つぐらいあるのではないかと思う。

(1)青少年が有害コンテンツに接触することで悪影響を受け健全育成が阻害されるおそれ
(2)コンテンツを制作する過程でその描写の対象となった青少年が性的被害を受けその結果として健全育成が阻害されるおそれ
(3)有害コンテンツに接触した成年者ないし青少年が、それに刺激されて青少年を性的被害に遭わせその結果として被害者となった青少年の健全育成が阻害されるおそれ

しかし(1)に関しては、青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあるのは別に青少年が描写されたコンテンツだけではないから、もし本当に悪影響があるなら「非実在青少年」に関する表現だけを対象として「非実在成年」を除外するのは変だ。実際、当該条文の第1号では「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの」としていて別に青少年を描いたものだけを対象にしているわけではない。

(2)が変という点に関してはむしろ自明というべきだろう。「非実在青少年」なるものは人間ではない。だから人権の主体ではなく被害者になりえない。どこぞに非実在青少年も被害者となる、とのたまった方がいると書いてあったのだが、そういう発想は、言っちゃ悪いが常識的には何本頭のねじをはずしても出てこない。まさに「ラブプラス」並みの妄想力といわざるを得ない。論点(3)で論じるならまだわかるが、この点での検証は圧倒的に不足していて、規制を正当化するほどの状況とは到底思われない。こんな理由で規制が許されるなら、推理小説のほとんどを有害図書指定してもおかしくない。

(3)に関しては、潜在的加害者は青少年に限らないので、もし本当にそういうおそれがあるなら、そうしたコンテンツを青少年にだけ見せないようにするのではなく、成年者向けも含め全面的に禁止しなければならないはずなので変だし、また「視覚により認識」できるコンテンツに限るいわれもない。

要するに、条文が条例の目的とずれてるように見えるわけだ。かつ、実在の青少年に関しては(2)は現行法ですでに規制されている。(3)は具体的なリスクになっていない以上規制はきわめて限定的であるべき。となると残るのは(1)に関連して、

・青少年の発達段階に応じて接触できるコンテンツの範囲を変える

という点しかないということになるのではないか。この点に関しては、上記のとおり必ずしも反対ではない。ただ、この条例案が18歳未満を一律同じに扱っている点は、青少年の「健全育成」を目的にするなら、明らかにおかしい。青少年の育成は、その発達段階に応じて行うべきであって、そのための配慮も年齢に応じて変えていくのはむしろ常識ではないか。子供の世界から大人の世界へスムーズに移行するために何をどのようにしていったらいいか、この条例案を作った人たちは少しでもまじめに考えたことがあるのだろうか。

となると、必要なのはゾーニングというかレーティングというか、そういったものとなろう。実際、映画やゲーム等の分野では、レーティングによる区別が行われている。勝手な価値観でむやみに有害指定するのではなく、発達段階に応じて許容範囲を変えることで、自由と教育的配慮を両立することができる。これまで「非実在」はその対象になっていなかったからそれを含めようというのも、その限りにおいては理解できるし、今回の改正案も、それ自体はそういった方向性にあるように見える。

しかし実際には、他の規制やら慣行やらと併せると実質的な表現規制になりかねないというのが反対派のいわんとするところなのではないか。ならば、そうした懸念を取り払ってやればいい。純粋に年齢表示や販売場所の分別などにとどまるよう、関連条例や慣行などとの刷り合わせを行っていくわけだ。対応に時間がかかるなら、それに合わせていけばいい。正直、緊急性のある課題とは思えない。そもそも、大人向けの表現規制と子どもの健全育成とはベクトルが全然ちがっているわけで、両立の方法がないなんてことはないはずだ。

まずいえるのは、区切りを18歳とするのはちょっと高すぎるのではないかという点。子供の健全育成というお題目はいいにしても、実質的には高校生はかなり大人に近い存在だ。少なくとも現行法では13歳とか16歳あたりに一応のバーがあったりもするわけだし。表現の対象としていい年齢とそうした表現に触れていい年齢とを一致させる必要は必ずしもないが、どちらもだめという年齢層があるとしたら、それはたとえば小学生以下とか、そういったあたりではないだろうか。特に、10歳未満というか小学生低学年以下というか、そういう年代の子どもたちに対しては、それなりの配慮をすべきかと思う。逆に、それ以上の年代については、大人との橋渡しを念頭に置いた取り扱いをしていくべきではないか。

ここでこの文章の本題となる主張になる。この観点からいうと、分離すべきなのは、成人向けのものではなく、むしろ子ども向けのものだ。小さな子供がそうしたコンテンツに触れずに育つ環境を守るというのは、意見のある人もいるだろうが、幅広い賛同を得やすいものかと思う。となると、現行のやり方で気になるのはむしろ、「青少年に対し、性的感情を刺激する」のは何もその目的のために作られたポルノコンテンツばかりではない、という点だ。もちろんマンガもアニメもゲームも入るだろうが、それだけではないし、「性的感情を刺激」するのに画像の存在は必須ではない。

たとえば新聞。たいていの新聞には週刊誌などの広告が出ていて、その中にはちょっと小さな子供には見せられないなあと思う表現が少なくない。スポーツ紙などは記事自体やばいものがよくある。当然、週刊誌や月刊誌などの雑誌にはそっち系満載のものがたくさんある。それから小説やエッセイの類。ふつうに図書館に置いてあったりする本でも、小さな子供に見せたいかといわれて躊躇する表現は少なからずあろう。日経の連載小説だって電車内で広げてほしくない人はたくさんいるはず。村上春樹だっておおむねアウトだ。ハーレクインシリーズなんかもやばいところがいっぱいあるし、レディコミなんて言語道断。さらにいえば、辞書や事典にだって「青少年に対し、性的感情を刺激する」表現はけっこうある。そういう年代を通過した人なら覚えがあるはずだ。小さな子どもに触れさせたくない表現は、ふつうの大人が日常的に触れているコンテンツの中に当たり前のように存在するわけだ。

こう考えてくると、問題は少数の「有害」コンテンツを他の大多数から切り離すことではない、ということにならないだろうか。むしろ逆だ。世の中に出回っているコンテンツのかなりの部分は、小さな子供には不適切な内容を含んでいる。比率からいうなら、そちらのほうが多いかもしれないし、それらをいちいちより分けるのもたいへんだ。ならば、現実的な対応としては、大人向けのコンテンツを切り離すことではなく、むしろ小さな子供向けのコンテンツをその他から隔離する、という考え方のほうが適切ではないか。

「有害」という区分が不必要とまでは思わないが、無制限な拡大やあいまいな基準での運用に対し抑制的であるべきという点に異論のある人は少ないと思う。要は程度問題なわけだが、その「程度」について、小さな子ども向けにはより厳格に、それ以上はより自由を重んじるかたちで運用してはどうか、ということ。前者に関してはむしろホワイトリスト的に(ほら「文科省推薦」みたいなのがあるじゃん)個々に指定すればいいし、後者に関しては、少なくとも現行の規制をさらに強化すべき状況とは思えないので当面そのままにしておいたらどうか。長期的には、ゲームで行われているような自主的なレーティングによる区分販売を志向するのが適切かと思う。これには異論もあろうが、いろいろな立場、さまざまな考え方の中でバランスをとる方法として、区分が有益な方法の1つであることは否定しづらいはずだ。あとはそれを誰にやらせるかということで、だったら自分たちでやるほうがいいではないか。

実際にこれをやるにはハードルがけっこう高いことはもとより招致の上。意図しているかどうか別にしても事実上表現規制に近い効果を持ちうる規制をやろうとしている以上、そのくらいのハードルがあっていいのではないか、と思う。時間がないわけじゃなし、もう一度根本から検討し直してはどうか。



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